賃貸借契約で保証人になれるのは誰?保証人がいないときの対処法も解説!

賃貸借契約で保証人になれるのは誰?保証人がいないときの対処法も解説!

賃貸借契約を交わすときは、保証人を設定するように求められるケースが一般的です。
しかし、どのような方が保証人になれるのか、保証人にできる方がいないときはどうしたら良いのかなど、疑問が思い浮かぶでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約で保証人となれる方の条件や、保証人代わりとなる保証会社の概要、保証人がいないときの対処法について解説します。

賃貸借契約を交わすときに保証人になれる方の条件

賃貸借契約を交わすときに保証人になれる方の条件

賃貸借契約を交わすときに必要となる保証人は、どのような方でもなれるわけではありません。
これから賃貸物件を借りる予定があるのなら、どのような方が保証人になれるのかを確認しておくことが大切です。
ここでは、賃貸借契約時に保証人になれる方の条件について解説します。

条件①2親等以内の親族

前提として、賃貸借契約を交わすときに保証人になれるのは、2親等以内の親族に限られます。
2親等以内とは、本人と配偶者の両親、子ども、子どもの配偶者、兄弟・姉妹、祖父母、孫、孫の配偶者が該当します。
保証人が基本的に2親等以内の親族である理由は、経済的なつながりがあり、万が一のときに家賃の肩代わりをしてもらいやすいためです。
ただし、同居する配偶者や両親などは、保証人に設定できません。

条件②国内在住であること

保証人は、2親等以内の親族であると同時に、国内在住であることも条件のひとつです。
保証人が海外に住んでいると、万が一のときの連絡が取りにくかったり、家賃の徴収がしにくくなったりするためです。
したがって、賃貸借契約を交わすときは、国内に住んでいる親族から選ぶ必要があります。
ただし、賃貸借契約を交わす方の居住地から遠く離れた場所に住む親族は、家賃の取り立てが難しいなどの理由から、保証人に設定できないことがある点に注意が必要です。

条件③安定した収入があること

借主が家賃を滞納したときに、代わりに支払えるだけの安定した収入があることも、保証人に求められる条件です。
具体的には、勤続年数が長く、収入が安定している会社員や公務員が適任です。
賃貸借契約を交わすときには、保証人の収入状況の確認用として、保証人の源泉徴収票や給与明細などを求められるケースがあるため注意しましょう。
一方で、2親等以内の親族であっても無職であったり、年金暮らしであったりする方は、保証人に設定できません。
なお、賃貸物件のなかには、親族でなくても安定した収入があって頻繁に連絡の取れる友人なら、証人として認めてくれるところもあります。

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賃貸借契約時に保証人の代わりとなる保証会社の特徴

賃貸借契約時に保証人の代わりとなる保証会社の特徴

賃貸借契約時に保証人を立てる代わりに、保証会社を利用するケースがあります。
しかし保証会社について、あまりよく知らない方も多いでしょう。
ここでは、保証会社の特徴について解説します。

保証会社とは?

保証会社とは、賃貸借契約時に保証人の代わりとして、家賃の支払いを保証してくれる専門会社です。
万が一、借主が家賃を滞納したら、保証会社が貸主に代わって家賃を立て替えて支払う仕組みとなっています。
保証会社を利用すると、保証人に立てられる2親等以内の親族がいないときでも、賃貸借契約を交わすことが可能です。

保証会社を利用するときの保証料の相場

保証会社を保証人として賃貸借契約を交わすときには、保証料を負担する必要があります。
保証料の相場は、賃貸借契約時に月の家賃の30~100%、月額保証料として家賃の1~2%、更新保証料として家賃の30~50%もしくは1~2万円です。
保証会社を利用するときには、月々の家賃にくわえて、保証料の負担がのしかかってくる点がデメリットです。
また、借主側で保証会社を選べません。
保証会社によって保証料は異なるため、賃貸物件を借りるときは、事前にいくらくらいかかるのかを確認しておくことも大切です。

保証会社を利用するメリット

保証会社の利用が義務付けられている賃貸物件を選ぶと、親族に保証人を頼まなくても、賃貸借契約を交わせる点がメリットです。
保証人の審査も不要なため、より迅速に契約手続きを進められます。
また、大家さん側からすると、保証会社の設定により、家賃滞納時のリスクを軽減できるメリットがあります。
そのため、入居審査にとおりやすくなる点も、保証会社を利用するメリットのひとつです。

保証会社を利用する流れ

賃貸借契約時に保証会社を利用するときは、まず保証会社への申し込み書を作成し、身分証明書や源泉徴収票などの必要書類とともに提出します。
無事に保証会社の審査に通過したら、今度は保証委託契約書に記入・押印をおこなって再び提出します。
その後に賃貸借契約を交わすとき、敷金や礼金などの初期費用とともに初回保証料を支払い、契約日から保証委託契約が開始される流れです。

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賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

親が高齢などの理由により、賃貸借契約を交わすときの保証人を設定できない方もいるかもしれません。
しかし、保証人がいないときでも、賃貸借契約を交わすことは可能です。
ここでは、賃貸借契約で保証人がいないときの対処法を解説します。

保証人がいないときの対処法①保証人不要の賃貸物件を選ぶ

賃貸物件のなかには、保証人がいない方でも賃貸借契約を交わせるところがあります。
どうしても保証人を立てることが難しいときには、そのような賃貸物件を探すのもひとつの手です。
保証人不要の賃貸物件を選ぶと、保証人関連の書類を収集する手間が省けるため、より賃貸借契約をスムーズにおこなえるようになります。
ただし、立地が悪いなどの理由で入居者が集まらないために、保証人不要としている賃貸物件があるのも実情です。
不動産ポータルサイトで「保証人不要」フィルターを活用して賃貸物件を探したときは、実際に内見をおこなって、室内のみならず周辺環境も併せて確認することが大切です。

保証人がいないときの対処法②家賃のクレジットカード払い物件を選ぶ

賃貸物件のなかには、不動産会社や大家さんが指定するクレジットカードで家賃を支払えるところがあります。
家賃をクレジットカード払いにすると、大家さんにとって入居者の家賃滞納リスクを軽減できるメリットがあります。
入居者から振り込まれる家賃を一元的に管理できるようになり、手間が省ける点も大家さんのメリットです。
そのため、保証人がいない方でも、クレジットカードで家賃を支払う賃貸物件を選ぶと、借りられる可能性が高まります。
また、入居者にとっても、家賃をクレジットカード払いにすると、振り込み忘れを防止できるメリットがあります。
家賃に応じて、クレジットカードのポイントが貯まる点もメリットです。
保証人に設定できる親族がいない、家賃のクレジットカード払いにメリットを感じるのなら、それに対応している賃貸物件を選択するのもひとつの手です。
ただし、クレジットカードには利用限度額が設定されています。
日常生活の買い物などでクレジットカードを使いすぎてしまうと、家賃の支払いができなくなるおそれがある点に注意が必要です。

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まとめ

賃貸借契約における保証人は、大家さんが家賃滞納などのリスクに備えるために欠かせない存在であり、2親等以内の親族である条件が求められます。
一方で、賃貸物件のなかには、保証会社を利用すると、保証人がいなくても賃貸借契約を交わせるところもあります。
また、保証人がいない方でも保証人不要、家賃のクレジットカード払いを導入している賃貸物件を選ぶと、賃貸借契約を交わすことが可能です。