賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?途中解約したらどうなるか解説

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?途中解約したらどうなるか解説

賃貸物件において、物件によって契約期間が異なります。
一般的には2年契約になっていることが多いですが、なかには住める期間が決まっているものもあります。
では、なぜ2年契約の物件が多いのでしょうか。
今回は賃貸物件の契約の種類と2年契約が多い理由、更新の手続きや途中解約は可能なのかについて解説します。
神奈川県横浜市、川崎市でお住まいをお探しの方は、ぜひ参考になさってください。

賃貸物件の契約の種類と2年の契約期間が多い理由

賃貸物件の契約の種類と2年の契約期間が多い理由

まずは、賃貸物件における契約の種類と、2年の契約期間が多い理由について解説します。

契約の種類

賃貸物件における契約の種類は、下記の2つです。

●普通借家契約
●定期借家契約


普通借家契約とは、一般的に2年程度が契約期間となっている種類です。
物件やオーナーの意向によっては、1年や3年のケースもあります。
普通借家契約の特徴は、更新が可能なところです。
住み続けたい場合は、契約期間満了時に、更新手続きをすることができます。
基本的には借主の意向で何度も更新ができる種類です。
もしオーナーが拒否する場合、相応の理由が必要となるので、借主の権利が強く守られているといえるでしょう。
定期借家契約とは、契約期間が満了すると、住み続けることができない種類です。
満了のタイミングで、借主は引っ越しが必要となります。
もし住み続けたい場合は、オーナーに交渉のうえ、再契約となるのが一般的です。
再契約はさまざまなデメリットが生じる可能性があるので、注意しなければなりません。
更新の場合、基本的にはこれまでと同じ条件で住むことが可能です。
しかし、再契約は改めて契約を締結することを意味するため、これまでの条件と異なる可能性があります。
たとえば家賃が高くなったり、ペットの飼育がOKだったのに不可となったりするケースです。
定期借家契約の賃貸物件で再契約を締結する場合は、条件に制限が付く可能性を、視野に入れておく必要があります。

契約期間に2年が多い理由とは?

賃貸物件において、2年契約が多いのは、オーナーや管理会社の都合によるものです。
1年や3年だと、下記のような不都合が生じる可能性があります。

●1年未満はオーナーが不利になる
●3年は借主が不利になる


まず、1年未満だと、オーナーや不動産会社が不利になる恐れがあります。
借地借家法において、1年未満の契約は、期間の定めがない建物の賃貸借と判断されることになります。
期間の定めがない建物の賃貸借の場合、借主はいつでも解約することが可能です。
いつでも解約ができることは、オーナーにとって不都合となるため、契約期間が1年未満の賃貸物件はないといえます。
3年で設定してしまうと、今度は借主が不利になる可能性が高いです。
賃貸物件の入居と退去は、借主のライフサイクルによって繰り返されるのが一般的となります。
たとえば4年生の大学に通っている学生が入居した場合、4年で退去することが考えられます。
社会人の転勤も、2年周期であることが考慮されており、3年では住みにくくなってしまうでしょう。
そのため、契約期間は2年に設定されているケースが多いです。

賃貸物件借契約の契約期間満了時に更新手続きや更新料は必要?

賃貸物件借契約の契約期間満了時に更新手続きや更新料は必要?

続いて、契約機関の満了にともない、更新手続きや更新料は必要なのかについて解説します。

手続きの必要性

賃貸物件の契約期間が満了を迎え、そのまま住み続ける場合は更新することになります。
手続きが必要か否かは、契約内容によって異なるので、賃貸借契約書の確認が必要です。
自動手続きとなっている場合、特別な手続きは必要なく、自動で更新されます。
もし退去する場合は、事前の申し出が必要になるのが一般的です。
退去する日の1か月~3か月前までの申し出が必要だったり、物件によっては半年前に申告が必要だったりします。
自動手続きでない場合は、満了日の1か月~3か月前に、オーナーや不動産会社から更新手続きに関する通知の手紙が届きます。
住み続けるか否かを決め、書類に必要事項を記入して返送なさってください。
火災保険や損害保険の手続きも必要になることがあるので、すべての書類に目をとおしておくことが重要です。

更新料はかかる?

更新料がかかるか否かは、住んでいる物件によって異なります。
もしかかる場合、家賃の1か月分になるのが一般的です。
エリアによって、費用が発生しないところもあるので、賃貸借契約書を確認なさってください。
エリア別の目安となる金額は、下記のとおりです。

●北海道:徴収割合29%・平均金額0.1か月
●東京都:徴収割合65%・平均金額1か月
●神奈川県:徴収割合90%・平均金額0.8%か月
●大阪府と兵庫県:徴収割合0%
●福岡県:徴収割合23%・平均金額0.5か月


エリアによって、徴収割合や金額が大きく異なることがわかります。
神奈川県の場合、徴収割合は90%と、ほとんどの賃貸物件で費用が必要です。
その一方、大阪府と兵庫県では更新料が発生しない傾向にあります。

定期借家契約の場合は?

先述のとおり、定期借家契約で住み続ける場合は、再契約が必要です。
再契約をする場合は、契約にかかる手数料がかかることになります。

賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能?

賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能?

最後に、賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能なのか、手続きの方法を含めて解説します。

途中解約は可能なのか?

結論から申し上げますと、契約期間中であっても途中解約が可能です。
途中解約に至る理由は、転勤や新居の購入など、さまざまといえます。
ただし、解約予告期間というものが設定されているのが一般的です。
解約予告期間とは、一定の期間内に退去の申し出をすることを指します。
基本的には「退去する日の1か月前まで」と、設定されているケースが多いといえるでしょう。
人気物件の場合は、2か月前の退去予告とされているケースや、オフィスなど事業用の物件では3か月~半年程度の期間を設定している場合もあります。
物件によって期間が異なるので、あらかじめ確認しておいてください。

途中解約すると違約金は発生する?

賃貸借契約において、途中解約で違約金が発生することは、基本的にないといえます。
普通借家契約で2年契約をした場合、必ず2年間は住まなくてはいけないというルールはありません。
そのため、借主の事情によっては、1年や半年で途中解約することもできます。
ただし、物件によって発生するケースもあるので、途中解約に関する条件を確認しておくことが重要です。

手続きの方法

途中解約する場合は、まずオーナーや不動産会社に連絡を入れます。
解約に関する書類が送付されてきた場合は、必要事項を記入して返送なさってください。
荷物がすべてなくなった状態で、オーナーや不動産会社とともに立ち会い調査をおこない、室内の状態を確認します。
ハウスクリーニングや原状回復がおこなわれ、残った敷金が返還されて、途中解約の完了です。
退去にともない、ガスや電気、水道などのライフラインの解約も忘れずにおこなってください。

まとめ

賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、普通借家契約の契約期間は2年で設定されているケースが多いです。
更新鉄続きが必要か否かは物件によって異なり、更新料の支払いもエリアによって変わってきます。
途中解約は可能で、違約金も基本的には発生しませんが、物件によって条件が設定されているので、あらかじめ確認しておくことが重要です。