不動産相続でかかる税金には何がある?計算法と控除の制度も解説!

不動産相続の予定があるときは、関連する税金を早めに調べておくことが大事です。
発生する可能性がある税金が不明では、不動産相続が起きたときに予想外の課税を受ける形になり、納税で困りかねません。
そこで今回は、不動産相続でかかる税金の種類にくわえ、税額の計算法と控除の制度も解説します。
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不動産相続でかかる税金の種類

不動産相続でかかる税金には、登録免許税と相続税の2種類があります。
それぞれの税金の概要は、以下のとおりです。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の名義変更にともなう税金です。
不動産の所有者は公的に登録されており、相続直後の不動産は故人の名義になっているものです。
そのままでは、故人が不動産を所有している形になってしまうため、相続した方の名義へと変更しなくてはなりません。
相続にともなう名義変更は相続登記と呼び、その申請者に課せられるのが登録免許税です。
なお、相続登記はこれまで任意だったものの、現在は義務です。
不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を終えないと、10万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
そのため、不動産を相続した以上は相続登記が避けられず、登録免許税を原則的に負担する形となります。
納付は収入印紙でもおこなえますが、原則は現金払いです。
資金の用意で苦労しないよう、税額や納付のタイミングなどは事前によく確認しましょう。
相続税
相続税とは、遺族に相続された遺産が基礎控除額を超えたときに課せられる税金です。
実際に税金が発生するかどうかは、遺産の総額と基礎控除額の兼ね合いなどで決まるうえ、税額の計算は相続人自身でおこないます。
納付の必要性や税額を間違えないよう、後述する計算方法はよく確認する必要があります。
納付方法は、原則として一括であり、期限までに資金を不足なく用意しなくてはなりません。
納付の期限は、相続開始日から10か月以内です。
なお、平成29年からは、相続税をクレジットカード払いで納付できるようになりました。
ただし、クレジットカード払いでの納付には、指定のサイトを使用する必要があります。
また、利用限度額の範囲内でしか納付できないなど、制限がいくつかある点に注意が必要です。
クレジットカード払いでの納付を希望するときは、どのような制限があるか、事前に確認しましょう。
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不動産相続でかかる税金の計算法

不動産相続でかかる2種類の税金は、それぞれで税額の計算法が異なります。
税金の種類ごとに計算法を確認していないと、税額を正しく把握できないため注意しましょう。
登録免許税と相続税の計算法は、以下のとおりです。
登録免許税
登録免許税は、以下の式で税額を計算します。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
計算に用いる固定資産税評価額は、1,000円以上が対象です。
端数があるときは、1,000円未満を切り捨てましょう。
また、計算結果の税額において、100円未満は切り捨てて構いません。
この規定により、登録免許税はキリの良い税額となります。
相続する不動産の固定資産税評価額は、役所で取得・閲覧できる固定資産評価証明書で確認可能です。
相続税
相続税の計算では、まず相続する遺産の総額を調べます。
価額を調べる遺産は、故人の現金・預貯金・不動産・株式など多岐にわたります。
また、相続税の計算にあたって調べる遺産の価額とは、相続税評価額のことです。
土地では、相続税評価額の調べ方が2種類あるなど、遺産の価額は規定の方法に則って判断しなくてはなりません。
課税対象とされる遺産のすべてで価額を調べたら、それぞれを合計します。
そして、価額の合計値から、故人の借金や葬式費用などを差し引けば、相続する遺産の総額となります。
基礎控除額
相続税の基礎控除額は、以下の式で計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
3,000万円が一律で適用され、さらに法定相続人の数に応じて基礎控除額が上乗せされる仕組みです。
基礎控除額を計算できたら、遺産の総額から差し引きます。
計算結果が0になれば、基礎控除額を超えていないため、相続税はかかりません。
一方、基礎控除額を差し引いてもいくらかが残れば、その部分に相続税を課せられます。
税額の計算法
相続税の税額を計算するときは、基礎控除額を超えた部分を、法定相続分にしたがって各相続人へと割り振ります。
これは、あくまで相続税の総額を計算するための手順であり、実際に相続する割合はまだ用いません。
法定相続分による割り振りが終わったら、各相続人で以下の計算をおこないます。
法定相続分による取得金額×税率-控除額
全員分の計算が終わり、各相続人の税額を合計したものが、相続税の総額となります。
最後に、各相続人が実際に取得する遺産の割合に応じて、相続税を割り振りましょう。
各自がどれだけの遺産を受け取るかは、遺言書の指定どおりにおこなうか、遺産分割協議で決めます。
最終的に割り振られた税額が、各相続人の負担額となります。
なお、故人の兄弟姉妹など、一部の方が遺産を受け取るときは、税額が2割増しとされるため注意が必要です。
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不動産相続の税金に関する控除の制度

不動産相続でかかる相続税は、特定の控除で税額を抑えられることがあります。
事前に確認したい主な控除は、以下の2種類です。
配偶者控除
配偶者控除は、相続人となった配偶者に高額な非課税枠を適用する制度です。
配偶者が取得する遺産のうち、1億6,000万円と法定相続分のどちらか高いほうまでは、相続税が非課税とされます。
高額な非課税枠により、配偶者は相続税をあまり課せられることなく、遺産を受け取れます。
配偶者控除の目的は、伴侶を亡くした方の生活を守ることです。
配偶者に高額な相続税が発生すると、課税を避けるために遺産の受取を辞退する結果となりかねません。
それでは、残された配偶者が生活に困るおそれがあるため、高額な控除が用意されています。
ただし、配偶者控除を利用するには、規定の要件を満たさなくてはなりません。
故人が戸籍上の配偶者にあたることなど、規定の要件はよく確認しておく必要があります。
また、配偶者控除の利用によって、初めて相続税が非課税となるときは、申告の手続きが必要です。
相続税の申告をおこなわないと、通常どおりの課税となり、配偶者控除が適用されません。
配偶者控除がないと課税を受ける状況では、申告の手続きを忘れずにおこないましょう。
相次相続控除
相次相続控除は、相続が連続したときに利用できるものです。
短期間のうちに相続が連続すると、課税を受けてまもない遺産に、相続税が再度課せられる形となってしまいます。
それでは不公平なので、相続が連続したときは、相次相続控除によって税額が軽減されます。
相次相続控除を利用できる期間は、前回の相続から10年以内です。
前回の相続からの経過年数が短いほど、税額の軽減率が高くなる仕組みです。
なお、控除の利用に要件があるのは、配偶者控除と変わりません。
利用対象者は、法定相続人に限定されています。
法定相続人ではない方が、遺言によって遺産を受け取るケースでは、相次相続控除は利用できません。
また、前回の相続で相続税が発生していないなら、制度の趣旨から外れるため、適用の対象外です。
これらの要件は、事前によく確認しましょう。
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まとめ
不動産相続でかかる税金は2種類あり、ひとつは相続登記にともなう登録免許税、もうひとつは相続する遺産に課せられる相続税です。
税額の計算法は税金の種類で異なり、登録免許税は固定資産税評価額に税率をかけ、相続税は課税対象額や基礎控除額から自身で計算します。
相続税は、配偶者控除や相次相続控除で税額を抑えられることがあるものの、利用対象者や控除の要件などには注意が必要です。
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